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介護リフォームについて

超高齢化時代のバリアフリー・介護リフォーム

1.急速に進む高齢化

日本の将来推計人口を見ると、高齢化社会をはるかに超えています。
高齢化社会とは、全体の人口のうち、65才以上の高齢者人口の占める割り合いが7%を越えると高齢化社会と言い、14%を越えれば高齢社会と言っています。

日本はどういう状況でしょうか?

2000年 17.4%  
2015年 26.9% 4人に1人
2050年 39.6% 2.5人に1人

今は、5人に1人で、5年後は、4人に一人ですが、40年後は2.5人に1人が65歳以上となると、どんな世界か想像できません。
人口の高齢化がおこる原因は、出生率死亡率が低下し、そのために人口総数に占める高齢者の割合が高まるからです。

2.高齢者だけの家庭が増えている

2005年の国勢調査によると、すでに3世帯に1世帯には高齢者がおられます。

なた、高齢者のいる世帯では、一人暮らしや夫婦のみの世帯の割合は、50%を超えています。
このように、実際には高齢化は深刻な状態です。

3.家庭内の事故について

人口動態統計(2007年)の家庭内の不慮の事故死を見ると、

 

死者数

65才以上
家庭内の事故 12,415人 9,683人(78%)

年間死者数は、交通事故死よりも多い。

その内

  死者数 65才以上
浴槽内の溺死 3,253人 2,895人(30%)
転倒・転落 2,418人 1,844人(19%)
火災 1,231人 717人(7%)

この数値は史に至らない事故は含まれていませんが、いかに家庭内の事故が多いか分かります。

4.日本人の平均寿命

日本人の平均寿命は、2005年(平成17)の統計によると男78.56歳女85.52歳で、年々伸びています。
そして、人間は加齢と共に、体力や近くが衰え、例えば、50,60代では気にならなかったことでも、70代になって、生活に支障が出るようになります。

また、今、自分は元気と思っていても、いつ夫や妻が、障害を持ったり、介護が必要になるかも分かりません。

5.住宅のバリアフリー化が大切

住まいの中には寒い暑いや段差、狭い、使い難い、家族との生活時間帯のズレ、ヘルパーとの相性…など、高齢者にとって色々な障害(バリア)があります。
その障害を取り除いたり、軽減するのがバリアフリーのリフォームです。

怪我や障害を負って、身体機能が低下してからでは大変だし、時間や費用や気遣いも余分に掛かります。

全てを一気に解決しようとすると中々進まないので、将来の変化を予測しながら、今感じている不満や不安を解消することを優先し、それから段階的に次のステップに進む事が大事です。

  • 高齢者が自立して生活できる住まいづくり
  • 年をとっても暮らしやすいよう、10年後を見越した住まいづくり
  • マダマダ元気で今は大丈夫でも、この先暮らしやすい家づくり

介護リフォーム・バリアフリーリフォームについて

1.バリアフリーリフォームについて

バリアフリー

  • バリア:障害
  • フリー:自由な、拘束を受けない、無料の

建築用語としては、障害者や高齢者にとって生活に不便な障害を取り除こうという考え方で、建物内の段差を無くしたり出入口や廊下の幅員を広げたり、手すりを付ける等、身体の機能が低下した高齢者や障害者でも、安全に不自由なく日常生活が送れる、つまり、“障壁(バリア)がない(フリー)”という意味です。

従って、バリアフリーリフォームは高齢の方だけでなく、子供や妊婦の方、ケガや病気をしている人等にも必要なことで、高齢になっても住み慣れた家で、出来る限り自立した生活を続けられるように、元気な内にバリアフリーリフォームをしておくことが大事です。

建築以外の意味としては、障害者の社会参加をはばむ制度的、心理的な障害の除去という意味にも使われており、現在は、建物内に限らず、街づくりや交通機関でもバリアフリー化が進んでいます。

主なバリアフリーリフォーム
  • 段差を無くする
    トイレと廊下の段差、バスルームと脱衣所の段差等、家にある段差は出来るだけ無くしてスムーズに移動出来るようにする。
     
  • 手摺りを付ける
    廊下、滑りやすい床のバスルーム、立ち座りの頻繁な玄関やトイレ、高低差がある危険な階段等には優先的に手すりを付ける。又、今は必要性を感じなくても、将来に備えて取付け用の下地補強をしておくことが大事です。
     
  • 扉から引き戸に変更する
    押すタイプの扉は、向こう側の人にぶつかる可能性があるので、引き戸に変更すると事故が少なく、開閉や車椅子の出入りが楽になる。
     
  • 玄関にスロープを設置する
    玄関に段差がある場合、スロープに変更したり手摺りを付けると、玄関の出入りが楽になる。
     
  • 狭いトイレはスペースを広げたり手摺りを付ける
    高齢者や障害者にとって、洋式のトイレでも座ったり立ったりするのは負担なので、手摺りを付けたり、少しでもスペースを広げると楽です。
     
  • バスルームをバリアフリー化する
    バスルームの床は滑りやすく、浴槽の出入りも危険が伴うし、寒い冬は他の部屋との温度差でヒートショック(血圧の大きな変動による脳卒中や心筋梗塞等)の可能性が高くなる。この点を考えて、滑り難く保温性のある床に変更したり、手摺りを付ける。
     
  • 目の衰えに対する色彩のバリアフリー化する
    加齢と共に視力が衰えるので、わずかな段差にも躓きやすくなる。又、壁と床の色が似ていると、識別が難しくなって足をぶつけることもあるので、識別しやすいように、色合いを大きく変化させるような内装のリフォームをする。
2.介護リフォームについて

介護とは?

介護とは病気や障害、加齢等により身体機能(運動能力や感覚機能)が低下した時、日常生活の身体的困難等に対して補助したり看護をすることです。

又、老老介護とは、高齢者の介護を高齢者が行うことで、主に65歳以上の高齢の夫婦、親子、兄弟などがそれぞれ介護者・被介護者となる場合です。
超高齢社会の日本は、核家族化の進行により老老介護を行う世帯が増加しています。介護サービスの利用料金の高さや他人を家に入れたくない等の理由で、高齢者がヘルパーなどの介護サービスをあえて利用しない場合も多く、介護疲れによる非介護者のうつ病や病気など深刻な社会問題となっています。

介護リフォームはバリアフリーリフォームの中でも、特に住まいで浴室やトイレに自力で行けるように、又、介助する側の負担も軽減できるよう“住まいの中での介護”という視点で行うリフォームのことで、在宅介護を推進するために2000年に始まった介護保険と大きく関わっています。

「在宅介護リフォーム」とは、たとえ身体機能が低下しても、住み慣れた自宅で長く暮らしたい、自宅で自立した生活が送れるようになりたい、自宅で介護(在宅介護)を受けたいと考える人も多いのです。
このリフォームは、介護される方の身体や運動機能に合わせた車椅子や杖、歩行器、リフト等の福祉用具の使用など、ケアマネージャー(介護支援専門員)、福祉用具、施工会社の連帯が非常に重要です。

介護保険制度とは、高齢化や核家族化が進む中で、要介護者が自立した日常生活を送れるように、在宅介護の推進を社会全体で支えていこうという理念に基づいて設立されたもので、1997年に介護保険法が成立し、2000年から介護保険制度がスタートしました。

介護リフォームで重要なポイントは…

  1. 自立度の低下を防ぐ
    介護される側にとっては、自分で起き上がるのが辛い・介護のお願いをしにくいなどの理由で日常の活動そのものが減ってしまいがち。そうすると寝たきりの状態を引き起こすことにもつながり、介護する側・される側双方にとってよくありません。

    介護リフォームをすることで、自分でできることが増え、日常の行動範囲が広がり、積極的な生活が送れるようになります。自分ひとりでできることが増え、日常の行動範囲が広がり、物事に積極的・意欲的になり、気力が充実した生活が可能になります。
     
  2. 介護する側のストレスを和らげる
    動きにくい間取りや使い勝手の悪い設備は介助する人に、肉体的・精神的負担をかけます。介助のしやすい介護リフォームをすることで、介助者に心身の負担を軽くすることができます。

介護保険を活用して工事費の自己負担を軽減!

介護が必要になって、要介護者がバリアフリー工事を実施する場合は、介護保険から20万円を限度として、バリアフリーリフォームの費用の9割が支給されます。

介護保険の知識がなかったり手続きを面倒に思ったりして、全額自己負担で工事をするケースは意外と多いです。

受給対象者および助成額

受給に関して以下の条件を満たす方が対象になります。

  • 要介護認定で「要支援・要介護」と認定されていること
  • 改修する住宅の住所が被保険者証の住所と同一で、本人が実際に居住していること
  • 助成額の限度は工事費用最高20万円で補助金18万円、本人負担2万円
    20万円を超える工事の場合は20万円までが該当します。

1:補助例(対象工事が10万円の場合)
補助金額…9万円(10万円×9割)
​本人負担…1万円(10万円×1割)
※残りの10万円は次回の住宅改修で利用できます。

2:補助例(対象工事が20万円の場合)
本人負担…2万円(20万円×1割)
補助金額…18万円(20万円×9割)

3:補助例(対象工事が25万円の場合)
補助金額…18万円(20万円×9割)
本人負担…7万円(20万円×1割+超過5万円)

 

  • 20万円に満たない工事であれば、総額20万円までを限度とし、次回に繰り越すこともできます。10万円ずつ2回に分けての利用も可能。
  • 原則として、1人あたり一生涯のうち一度だけサービスが受けられます。
  • 同居している家族に介護保険のサービスを受けられる対象者が複数おられる場合は、それぞれ支給申請を行うことができます。
    夫婦2人で要介護認定を受けていれば最大40万円が支給対象。

助成金支給対象となる介護リフォーム工事の種類

この制度により給付が受けられる住宅改修工事には、以下の種類があります。

  • 手すりの取り付け
    廊下、便所、浴室、玄関等の転倒予防、若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するもの。
    手すりの形状は二段式、縦付け、横付け等適切なものとする。
    (適用除外:福祉用具貸与に該当する手すりの設置)
     
  • 段差の解消
    居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には敷居を低くする工事、スロープを取り付ける工事、浴室の床のかさ上げ等とする。
    (適用除外:昇降機、リフト、段差解消機等動力により床段差を解消する機器を設置する工事/福祉用具貸与に該当するスロープの設置/福祉用具購入に該当する浴室用スノコの設置)
     
  • 滑りの防止及び移動の円滑化のための床材の変更
    居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更。浴室においては床材の滑りにくいものへの変更
     
  • 引き戸等への扉の取り替え
    開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取り替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含む。
    (適用除外:引き戸等への扉の取り替えに合わせて自動ドアとした場合の、自動ドアの動力部分の設置)
     
  • 洋式便器等への便器の取替え
    和式便器を洋式便器に取替える。暖房便座・洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは可。
    (適用除外:洋式便器から洋式便器への取替え/非水洗和式便器から水洗洋式便器または簡易水洗便器に取替える場合の当該工事のうち水洗化また簡易水洗化の部分)
     
  • その他、下記の1から5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

1:手すりの取り付けのための壁の下地補強

2:浴室の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事

3:床材の変更のための下地の補強や根太(床板を支える横木)の補強

4:扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事

5:便器の取替えに伴う給排水設備工事
(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く)便器の取替えに伴う床材の変更等

支給を受け取る手続

下記の必要書類を揃えて、市町村の介護保険課に届け出ます。

  • 領収書(本人名義)
  • 工事費内訳書
  • 改修完了確認書(改修前・後の写真を添付)

高齢者や障害者に対する住宅改修費用助成制度については、市町村によって介護サービスの内容が若干違うので、各市町村窓口でお問い合わせください。

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