マンションリフォームの需要が増えています。
この規約の範囲内でリフォームをしなければならないので注意してください。
専有部分は各住戸の所有者が自由に使用できますが、共用部分は他の所有者との共有なので、リフォームは出来ません。
リフォームをして良い部分と出来ない部分の区別は、管理規約と竣工図で細かく決めているので確認が必要です。
共用部分とはベランダや玄関扉外側、外部に面したサッシやガラス、各住戸内のコンクリート壁、天井、梁などです。
床材の防音基準は各マンションで異なり、規約でフローリングが禁止されていることもありますが、認められている場合は、遮音レベルを確認し、決められた遮音性能の床材を使います。
一般的に遮音等級L-45の遮音フローリングが指定されていることが多く、ワンランク上のL-40が指定されていることもあります。
等級は数字が小さいほど性能が良くなります。遮音性能を上げたいときは、二重床にする方法もあります。
電気、ガス電気はマンション全体の許容アンペアの関係で、制限内でしか容量を増やすことは出来ません。
例えばIHクッキングヒーターにしたいときは、専用回線が引けるかどうか確認が必要です。ガス器具の性能アップも確認が必要です。
また給湯器を玄関脇やベランダに設置するには、構造壁に配管用の穴を開けなければならないが、これも規約によって施工できないことがあります。
排水管水回りのリフォームは、給排水管の位置の確認が必要です。
マンションによっては、階下に排水管を設置している場合もあります。
キッチンや浴槽の位置を変える時は、新規の排水口と既存の排水口をつなぐ横引き排水管は50分の1(1m当たり2cm)の勾配をつけて、確実に排水が出来るようにします。
キッチンの位置を変えて対面キッチンにするときは、排水勾配がとれるか確認が必要です。
勾配がとれない時は、キッチンの床を高くする方法もあります。
※主な出典:INAXNEWS赤羽さん監修 引用させて頂き有難うございます